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| 自己破産の手続には、破産管財人を選任する少額管財事件となる場合と、選任しない場合(同時廃止)の2種類があります。 |
破産を申し立てる人が資産を約50万円以上保有しておらず、1000万円程度の多額の債務を抱えていない場合は、同時廃止手続となります。 破産申立 |
破産を申し立てる人が資産を多額に保有していたり、多額の債務がある場合には、破産管財人を選任して破産手続を行うことになります。 破産申立 |
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