借金の取り立て屋「山崎幸一郎」が見た自己破産について
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自己破産の手続きについて
自己破産の手続には、破産管財人を選任する少額管財事件となる場合と、選任しない場合(同時廃止)の2種類があります。
 
自己破産(同時廃止)

 破産を申し立てる人が資産を約50万円以上保有しておらず、1000万円程度の多額の債務を抱えていない場合は、同時廃止手続となります。

破産管財人を選任せずに、破産手続開始と同時に破産手続を廃止し、免責手続に入ります。
  費用は官報広告費用等で2万円以下です。
  なお、弁護士や司法書士に依頼した場合は、報酬が必要になります。

破産申立

破産手続開始→同時廃止

免責申立

免責審尋(裁判所での面接)

異義申立期間

免責許可決定


破産管財人を選任

 破産を申し立てる人が資産を多額に保有していたり、多額の債務がある場合には、破産管財人を選任して破産手続を行うことになります。

  破産管財人は債務の調査をし、資産を売却して債権者に配当します。その後免責手続に入ります。
  費用は破産予納金として20万円と官報広告費用等で2万円以下です。
  なお、弁護士や司法書士に依頼した場合は、報酬が必要になります。

破産申立

予納金の納付

破産手続開始→同時廃止

官報広告、債権者・債務者への通知など

債権者集会

配当

免責申立

免責審尋(裁判所での面接)

異義申立期間

免責許可決定

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