借金の取り立て屋「山崎幸一郎」が見た自己破産について
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自己破産のメリット
債権者からの執拗な取り立てがなくなります。
自己破産を申し立てると債権者からのすべての取り立てが禁止されます。また、弁護士や司法書士に依頼した場合は、受任した弁護士または司法書士はその旨の通知を債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点で、本人に直接取り立てをすることができなくなります。

そしてこれ以降、債権者へ支払う必要もなくなります。
 
家族や会社に知られることはありません

自己破産の事実が戸籍や住民票に載ることはありません。市町村役場の破産者名簿に記載されますが、一般の人は見ることができませんし、免責決定がされれば抹消されます。

また、官報に載りますが、一般の人が見ることはほとんどないでしょう。よって、自分から言わない限り、家族や会社に知られることはまずないでしょう。

もし破産したことを会社が知ったとしても、それを理由に会社が解雇することもできません。 ただし、裁判所からの通知は自宅に届きますので、同居の家族がそれを読む可能性はあります。

免責決定後は債務がゼロになり、その後の収入を自由に使うことができるようになります。また、復権といって、免責決定によって破産手続中の不利益はすべて解消され、7年程度ローンやクレジットを利用することができなくなる以外は以前と同じ状態に戻ることができます。借金返済苦から解放され、人生の立て直しをすることができるのです。

短期間で完了できます。破産管財人を選任しない場合は、破産の申立から3ヶ月程度で免責の決定がなされることが多いです。

 
 
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