「山崎幸一郎」の自己破産や債務整理について
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自己破産のデメリット
ローンやクレジット利用の制限
自己破産したことは信用情報機関に登録されますので、その登録が抹消されるまで7年程度ローンやクレジットを利用することができなくなります。
 
資格制限
破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができません。また、後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任理由となります。

ただし、免責決定がされれば、これらの制限はなくなり、業務を再開することや会社の役員になることもできます。

 

財産の処分
不動産、自動車、株などの有価証券、生命保険などは原則として処分の対象となります。

ただし、生活に必要なもの(パソコン、テレビなども含む)については処分の対象になりません。また、総額で99万円以下の財産については処分の対象外ですので、自動車などでも裁判官の判断により残すことも可能です。

賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の滞納などがなければ出ていく必要は全くありません。マイホームも処分までに6ヶ月程度かかりますので、すぐに出ていく必要はありません。






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